脳機能とリハビリテ-ション研究会定款  平成16年8月29日改定



第1章 総則
  第1条 この会は、「脳機能とリハビリテーション研究会」という。
  第2条 この会は、事務局を代表の定める所におく。

第2章 目的および事業
  第3条 この会は、脳機能の研究を進め、リハビリテーション医学の発展に貢献し、会員相互の研鑽と提携を図り、内外の学術団体とも協力し、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
  第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
      1 学術講演会の開催
      2 機関誌および学術図書の刊行
      3 その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員の得喪
  第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
      1 正会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める個人。
      2 名誉会員 専門の学術または本学会の設立と発展に特に功労のあった者のうちから、理事会で推薦され総会で承認された個人。
      3 賛助会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める団体。
  第6条 正会員になろうとするものは、理事2名の推薦を要し、その年度の会費を添えて所定の申込書を提出しなければならない。
  第7条 会費の額は、年額正会員4000円、賛助会員5000円以上とする。名誉会員は会費の納入を免除する。既納の会費は返還しない。
  第8条 会員は、この学会が主催する学術講演会に参加し、研究発表をすることができる。機関誌を発行する際は、機関誌の配布を受け、投稿することができる。
  第9条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
      1 退会
      2 死亡
      3 除名
  条10条 退会しようとする会員は、書面により理事会に意思表示しなければならない。
  第11条 退会の申し出がなければ、次年度も会員の地位は継続する。
  第12条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
      1 会費を滞納したとき
      2 この学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
      3 公序良俗に反する行為をしたとき

第4章 役員の得喪
  第13条 この会の役員は、理事15名以内とする。顧問を若干名おくことができる。
  第14条 会長は総会の議決により指名される。会長はこの学会の代表とする。
  第15条 理事は会長が指名し、総会で同意を要する。
  第16条 理事の任期は2年とする。
    役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  第17条 会長は、理事の中から副会長を2名指名する。会長に事故ある時は副会長が会長を代行する。

第5章 組織
  第18条 当会の決議機関は総会とする。
  第19条 理事は、理事会を組織して、この学会の業務につき、定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
  第20条 総会の招集は、招集者が少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
  第21条 定足数は、総会は会員総数の5分の1、理事会は理事の過半数の出席を必要とする。但し、委任状の届けがある場合出席をしたものとみなす。
  第22条 議決は定款に特段の定めがない場合は出席数の過半数とし、賛否同数の場合は会長の決することとする。
  第23条 総会および、理事会は会長が招集する。

第6章 資産および会計
  第24条 この学会の資産は次のとおりとする。
       1別紙財産目録記載の財産
       2会費
       3事業に伴う収入
       4寄付金品
       5その他の収入
  第25条 この会の資産は、理事会の議決を得て理事長が管理する。
  第26条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散
  第27条 この定款の変更は、理事会で3分の2以上の議決を必要とし、さらに総会の議決をへなければならない。
  第28条 この学会の解散は、総会で会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。但し、会長が少なくとも2回以上総会を招集しても、定足数が不足して総会を開催することができない場合は、理事会において全理事の議決をへて、会長が宣言する。

第8章 補則
  第29条 この定款は、平成12年9月17日から効力を生じる。当日までに「脳機能とリハビリテーション研究会」の会員は、本会の正会員とする。